農業用フィルムを環境にやさしい製品として安心して使うために農業者や農業団体、行政、そして流通、メーカーが協力して適切な処理をする必要があります。それには農業者の皆様の協力が大切です。 近年農業用廃プラは農ビ、農ポリともにロットが大きい為、再生原料として需要が高まり、今まで以上に資源とみられるようになっています。
都道府県別の農業用廃プラスチック適正処理協議会のもとに市町村レベルの協議会を設け、拠点整備が全国的に進み、排出者の段階で分別するリサイクルシステムができています。 尚、回収システムは地域によって異なっていますので、該当する協議会にお問い合わせください。
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農業者から回収された使用済み農業用フィルムは、以上の工程で塩ビ、ポリ製品の原料として生まれ変わります。
廃プラスチックの不法投棄、野焼きは法律で禁じられています。 農業者は生産に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃掃法第3条) 不法投棄、野焼きは5年以下の懲役か、1千万円以下の罰金または併科となります。 法人にあっては3億円以下の罰金となります。 廃掃法はたびたび改正され新たな義務や努力義務が課せられます。 廃掃法関連改正に関しては「法令データ提供システム」で確認できます。
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