Q&A
農業用廃プラの適正処理に関する法律について
廃掃法はたびたび改正されます。的確な対応が求められます。
施工年月日 | 主な農業用廃プラ関連事項 |
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1997年6月 | 農業用廃プラにマニフェスト適用 |
2000年6月 | 野焼きの禁止、マニフェストによる最終処分確認の義務化 |
2003年6月 | 不法投棄、不法焼却(野焼き)の罰則強化 |
2004年4月 | |
2005年5月 | マニフェスト虚偽記載の罰則強化 |
2008年4月 | マニフェスト交付実績知事報告の義務化 |
2011年4月 | 産廃処理状況の確認、処理業者の情報開示の義務化 |
Q&A
「農業用使用済プラスチック適正処理の手引」令和3年2月版 (一般社団法人 日本施設園芸協会)より引用
1.収集・運搬・処分
問1農協等が農業者に園芸ハウスをリースした場合、リースしたハウスの使用済みプラスチックについては、農業者が排出事業者となるのですか。
(答)農協等が排出事業者となります。このため、農協等が運搬や処分を業者に委託する場合は、農協等の名義で契約し、自らマニフェストを交付することになります。
問2農業者が組織する野菜生産組合などが自らの産業廃棄物を運搬できますか。
(答)廃棄物収集運搬の許可がない限り一般的に農業者である組合員の廃棄物の運搬はできません。ただし、法人格を持つ農業組合法人等は、その構成員である農業者がお互いの廃棄物を収取場所まで運搬することは可能です。
問3農協等が産業廃棄物の収集運搬について農業者の代行ができますか。
(答)都道府県知事等の免許「産業廃棄物収集運搬業」を取得すれば可能です。
問4農協等が恒常的に集積所を設置した場合、収集運搬業者となりますか。
(答)恒常的な集積所の設置とは、使用済みプラスチックを集め名がら長期間保管する場合をいい、このような行為は収集運搬業とみなされ、許可が必要になると考えられます。一方、集荷場所の提供とは、使用済みプラスチックを保管せず、一両日中に収集運搬業者に引き渡す場が該当します。
問5農協が産業廃棄物の収集運搬業者となる場合、手続きはどうなりますか。
(答)都道府県知事等の許可が必要となります。手続きは、事業の範囲、事業の場所等を記載した許可申請書のほか、事業計画の概要を記載した書類、定款、登記簿謄本、環境大臣が認定する産業廃棄物の収集・運搬の講習(都道府県の産業廃棄物協会が主催等)の修了者の証、資金の調達方法等の書類の添付が必要です。詳しくは、都道府県の産業廃棄物対策担当課や保健所でご相談ください。(廃掃法施行規則九条の二参照)
問6農協等が産業廃棄物処分業者の許可を取る場合の、手続きはどうなりますか。
(答)産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、産業廃棄物処理施設の種類、処理能力に関係なく都道府県の許可を受ける必要があります(法第十四条第6項)。具体的には、産業廃棄物処分業の許可の申請(施行規則第十条の四)を参照してください。なお、条文によると、産業廃棄物処分業許可申請書(施行規則様式第十四号参照)の必要な記載項目及び事業計画の概要を記載した書類等の提出が必要とされています。申請書の他には、事業計画の概要を記載した書類、定款、冬季謄本、環境大臣が認定する産業廃棄物の講習(都道府県の産業廃棄物協会が主催)の終了の証、資金の調達方法等の書類の添付が必要とされて降ります。詳しくは、都道府県の産業廃棄物対策担当課や保健所でご相談ください。
問7農協等が産業廃棄物処理施設を設置する手続きはどうなりますか。
(答)産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、政令で定める産業廃棄物処理施設(施行令第七条で規定。使用済みプラスチックに関するものは、廃プラスチック焼却施設の場合、1日当たりの処理能力が100キログラム超えるもの、または火格子面積が2平方メートル以上のもの、安定型処分場)を設置しようとする者は、都道府県の許可を受ける必要があります(法第十五条)。具体的には、産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請書(施行規則第十一条)に必要な記載項目、第十五条第3項における当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺環境に及ぼす影響についての調査結果を記載した書類の添付が必要とされます。詳しくは、都道府県の産業廃棄物対策担当課や保健所でご相談ください。
問8フィルム販売業者が処理料金を取って使用済みプラスチックを引き取る場合、フィルム販売業者は産業廃棄物収集運搬業者の都道府県知事の許可が必要ですか。
(答)必要となります。(問52参照)
問9小規模焼却施設を農協が設置した場合、農協は処分業者の許可を受ける必要がありますか。
(答)廃掃法第十五条では、政令で定める廃棄物処理施設は許可を得なければならないされており、政令では、
八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却処理施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ1日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ火格子面積が二平方メートル以上のもの
と定められています。
ただし、上記の基準を下回る小規模焼却施設についても、廃掃法に基づく構造基準に適合しているかどうかは都道府県によって、いわゆる上乗せ基準が異なります。詳しくは、都道府県の産業廃棄物対策担当課に問い合わせください。
問10収集運搬業者、処分業者はどのように選べば良いのですか。
(答)都道府県の産業廃棄物担当課や保険所※でご相談ください。また、これらの場所で、知事等の許可を受けた収集運搬業者、処分業者の名簿を閲覧できるはずです。
※産業廃棄物の処理に係る事務の大部分は、都道府県だけでなく保険所を設置する市または特別区にあっては市長または区長も行います。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
2.農業者から農協等への事務委任(事務の代行)
問11農業者から農協等への事務代行の委任(委任状の提出)は毎年必要ですか。複数年の委任は可能ですか。
(答)それぞれの農業者の使用済みプラスチックの排出状況を把握する為には、排出予定数量を記載した委任状を毎年提出してもらう方が望ましいと思いますが、委任期間を明確に明記しての複数年の委任も可能です。
問12市町村協議会が事務の代行者となるためには、規約や組織構成等に必要な要件がありますか。
(答)規約を制定し、協議会の構成員による事務の分担と責任を明確にして、事務を円滑に運営する組織体制の整備が必要となります。尚農協・販売業者等の法人格が事務代行者になる場合は、規約の制定は必須でないものの、同様の体制の整備が必要です。
問13農協、市町村等が事務の代行者になるためには、都道府県知事、市町村長への届出等の手続きが必要ですか。
(答)必要ありません。
問14市町村が事務の代行を行う場合、条例で定める必要がありますか。
(答)条例の制定は必要ありませんが、通常、議会で承認を得ているようです。また、市町村協議会の規約等において事務代行に関する事項を定める必要があります。
問15市町村が事務の代行を行う場合、議会の承認が必要ですか。
(答)議会の承認が無いと事務の代行ができないとは考えませんが、類似の協議会等についての議会での承認状況との整合性を考慮することは必要と考えます。
問16処分業者が不法投棄した場合の事務の代行者の連座責任はどうなりますか。
(答)事務の代行者に責任はありません。第一義的には処分業者に責任があり、処分容赦が責任を果たせない場合には事務の代行者でなく、排出事業者[農業者]の責任となります。
問17処分業者の不法投棄により排出事業者[農業者)に責任が及ぶ場合、農業者個々の責任はどうなりますか。
(答)排出事業者[農業者)に責任が及ぶ場合、支障除去等の処置に係る費用については、原則、排出事業者[農業者)の負担となります。事前に費用負担について取り決めていない場合には、農業者別の使用済みプラスチック等の排出量に応じて負担を案分するなどそれぞれの状況に応じて当事者間で決めることとなります。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
3.産業廃棄物処理業者との契約・4.収集場所へ運搬する自動車への表示義務
問18産業廃棄物処理業者と締結する委託契約書に必要な項目を示してください。
(答)委託契約は書面により行い、契約書には以下の項目が必要です。
産業廃棄物の種類、量 運搬の最終目的地 処分、再生の場所の所在地と方法、施設の処理能力 委託契約の期間
委託者が受託者に支払う料金 産業廃棄物の性状、荷姿の性状、他の廃棄物と混合による支障その他取扱い注意事項
業務終了時の報告 契約解除時の未処理産業廃棄物の扱い
問19産業廃棄物処理業者との契約は、毎年交わさなければなりませんか。
(答)種類、数量等が変化することから、通常は、単年度契約としますが、それらに変更がない場合複数年の契約も可能です。
問20契約書に記載する廃棄物の量はどう記載しますか。
(答)具体的には契約書の締結において処分業者と協議してください。
問21農協等が事前に把握する農業者の排出量はどのように記載しますか。
(答)年度内の排出予定数量やフィルム設置面積等を素材別に記載して下さい。
問22排出事業者が圃場から農業倉庫等へ産業廃棄物を持ち帰ってくるような場合も、表示や書面携帯は必要なのでしょうか。
(答)必要です。構内を運搬する場合を除き、排出事業者が農業倉庫等へ持ち帰る場合であっても、表示および書面携帯が義務付けられます。
問23「産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨」や「氏名または名称」、「許可番号」の表示が2段以上になっても良いのでしょうか。又、各事項ごとに表示する位置が離れていても良いのでしょうか。
(答)表示の基準(5㎝または3㎝以上の字の大きさや両側面に表示するなど)に適合していれば問題ありません。
問24既に「氏名または名称」「許可番号」が基準通りに表示されている場合はどの様にすれば良いのでしょうか。
(答)表示されていない残りの事項を追加で表示することになります。
問25表示は縦書きでもよろしいでしょうか。
(答)問題ありません。
問26排出事業者が書面に記載しなければならない事項のうち、産業廃棄物の数量はどの様に記載すればよろしいのでしょうか。
(答)数量の単位は重量に限らず、体積(m3等)でも問題ありません。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
5.マニフェスト制度(1)
問27農協等による回収システムがない場合、個々の農業者がマニフェストを交付するのですか。
(答)個々の農業者がマニフェストを交付することになります。
問28マニフェストは誰が記入すればよいのですか。
(答)マニフェストは排出者[農業者)が記入することになっていますが、農協等が使用済みプラスチック等の収集場所を提供しており、かつマニフェスト交付に関する事務委任を受けている場合には、農協等の担当者が記入することができます。この場合、産業廃棄物の管理担当者等など、委託契約の内容や廃棄物の性状を熟知している人が記入してください。
問29マニフェストの保存、管理、法令の順守等の最終責任はだれが負いますか。事務の代行者が法人格がある場合と無い場合で異なりますか。
(答)排出事業者[農業者)が責任を負います。事務の代行者の法人格のあるなしに係らず同じです。
問30農業者が産業廃棄物処分業者に持ち込む場合、マニフェストの交付は必要となりますか。
(答)必要となります。
問31農業者から事務代行を委任された市町村協議会や農協等の行われなければならない事務の内容について教えてください。
(答)第1に、マニフェストに必要項目を記入し、運搬、処分業者に渡します。
第2に、運搬、処分後に返送されてきたマニフェストを確認し、手元に残した控えと照合を行います。
第3に、運搬または処分委託日から90日以内にマニフェストが返送されないときは運搬または処分業者に問い合わせ確認を取るとともに、関係都道府県知事等に未回収の報告が必要です。
第4に、マニフェストの交付状況について、毎年6月30日までに都道府県知事等に報告書の提出が必要です。
問32島から使用済みプラスチックを自家所有の船で運ぶ場合は、マニフェストの交付の交付は必要となりますか。
(答)集荷場所までの運搬であれば、必要ありません。(法第十二条の二)
問33排出量の少ない兼業農業者もマニフェストの対象となりますか。例えば、排出量の対象外の下限基準の設定がありますか。
(答)兼業農業者も販売目的の農業生産にプラスチック類を使用している限り対象となります。下限基準はありません。
問34使用済みプラスチックを市町村の最終処分場に受け入れてもらっていますが、マニフェストの交付は必要ですか。
(答)必要ありません。
具体的には、市町村や都道府県が最終処分場を所有して産業廃棄物を受け入れている場合や一般廃棄物の他に産業廃棄物を受け入れている場合、いわゆる「合わせ産廃」という扱いで,自ら持ち込む場合において不要となります。なお、収集運搬業者に委託して市町村の最終処分場に持ち込む場合にはマニフェストは収集運搬業者分のみ必要となります。
問35マニフェッストに交付の状況について、都道府県知事等に報告が必要ですが、廃プラ処理業者等が農協等の事務代行者に代わって報告することが認められてますか。
(答)認められません。
法第十二条の三の第7項において、管理票交付者(農協等の事務の代行者)が報告するよう定められてあります。
問36マニフェストの交付状況について、農協等の事務の代行者は都道府県知事等にいつどのような内容を報告をしなければならないのでしょうか。
(答)年に1階、6月30日までに、前年度のマニフェスト交付状況について、廃掃法に定める様式に従い、都道府県知事等に報告する義務があります。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
5.マニフェスト制度(2)
問37排出量が少なく隔年で集荷している場合、毎年の報告が必要ですか。
(答)マニフェストを交付した年度においてその報告がが必要となりますので、隔年の報告となります。
問38都道府県知事に報告する場合、農業者個々の排出量を提出する必要がありますか。
(答)農業者個々の排出量は必要ありません。発行したマニフェスト毎の排出量記載が必要となります。
問39再生処理することが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う、再生利用業者(法第一四条第6項の但し書きの規定、施行規則第十条の三の第二号)として指定を受けた業者に処理を依頼する場合はマニフェストは不要となりますか。
(答)当該規定ににかかる産業廃棄物のみの処分を委託する場合は不要となります。ただし、農業用使用済みプラスチックが専ら再生物に指定された事例は現時点ではありませんので、マニフェストは必要となります。
問40マニフェストを交付せず、埋立や焼却処分が可能ですか。
(答)排出事業者が自ら処分する場合において、法律に適合した排出者保有の埋立の最終処分場、焼却施設において処分する場合に限り可能です。
問41廃プラを輸出する場合、マニフェストの交付はどうなりますか。
(答)農業者は、排出する農業廃プラを処理業者に処理委託する場合、処理業者が委託を受けて中間処理後、再生原料品に加工して輸出するとしても、輸出当事者は処理業者であって、農業者ではありません。輸出品は通関の検査を受け有価物として輸出されますが、農業者が関わる廃棄物が処理施設に搬入されるまでは、法令上あくまで産業廃棄物として扱うことが求められます。つまり、マニフェストの交付など、マニフェスト管理が義務として課せられます。
なお、【平成25年3月29日付けの通知(環廃産発第130329111号)】によれば、仮に再生処理業者が産業廃棄物を排出事業者より有償で譲り請ける場合でも、「譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。」とされており、排出事業者には産業廃棄物排出者としての責任が課せられるとしています。
問42マニフェスト制度では、廃棄物胃の焼却、埋立において、分別収集が必要となりますか。
(答)処分業者との処理委託契約において必要となります。
産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物処分基準(施行令第六条)に従う必要があります。このため、処分委託契約書においてあらかじめ産業廃棄物の種類、排出量、分別方法、荷姿等を明示することにしております。
問43マニフェストの様式を独自に定めることは可能ですか。また、農業版を(一社)日本施設園芸協会が発行していると聞いておりますが遂時のものを県協議会等で印刷できますか。
(答)法律の要件に従って独自のものを定め、印刷できます。
なお、複製される場合は、著作権、版権等の許諾が必要となります。
問44(公社)全国産業廃棄物連合会の産業廃棄物管理票における統一様式連番とは何ですか。また、(一社)日本施設園芸協会の農業用産業廃棄物管理票にもありますか。
(答)統一様式連番とは、法律上規制されているものでなく、(公社)全国産業廃棄物連合会発行の同一番号が存在しない一連番号です。11桁の数字のうち上10桁が有効な一連番号、下1桁はコンピューター入力用のチェック番号です。(一社)日本施設園芸協会発行のものにはありませんが、交付者が一連番号を記入する交付番号で実行上問題なく対応できます。
問45農業者が産業廃棄物処分業者に直接持ち込む場合、業者から管理票を入手することとなりますが、農業者の負担となりますか。
(答)当事者間の契約によります。管理票の負担は、処理委託料に含む場合が多いようです。
問46マニフェストに記載する廃棄物の種類はどう記入するのでしょうか。
(答)基本的には、廃掃法に規定されている産業廃棄物の種類に基づき、廃プラスチックの他に、汚泥、廃油、金属くず、動物糞尿、動物の死体等のいずれかを記入することとなります。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
5.マニフェスト制度(3)
問47収集運搬業者は運搬終了後何日以内に排出事業者に運搬終了票を送らなければならないのですか。
(答)10日以内です。
問48処分業者は処分終了後何日以内に排出事業者に処分終了票を送らなければならいないのですか。
(答)10日以内です。
問49マニフェストが返送されてこなかったら、どうすればよいでしょうか。
(答)直行用マニフェスト(7枚複写)の場合、マニフェストの交付から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に「B2票」及び「D票」が返送されてこない場合には、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。また、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨の「E票」が返送されてこなかったら、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生防止の為に必要な処置を講じ、30日以内にその講じた処置等を都道府県知事等に報告します。
問50排出事業者のマニフェストの保存期間は何年ですか。
(答)直行用のマニフェストの場合「A票(の写し)」「B2票」、「D表」及び「E票」を5年間保存する義務があります。
問51農業用の専用マニフェストは一般の産業廃棄物用マニフェストとどこが違うのですか。
(答)農業用の産業廃棄物の種類に特化しており、一般の産業廃棄物用マニフェストに比べ記入項目が単純化されております。なお、農業用のものは、プラスチック類の分別がしやすいように細かくなっちます。
問52フィルムの施工業者が、使用済みプラスチックを無料(下取り)で引き取ってくれる場合、農業者はマニフェストの交付は必要でしょうか。
(答)一般的には必要ありません。
ただし施行は、総務省の「標準作業分類の第2部非製造業大分類E建設業」に相当する建設工事に限ります。この場合、フィルムの張替えや施設を建てる施工業者が、農業者から引き取った使用済みプラスチックについて排出事業者として責任を持ち、その処理を業者に委託するときはマニフェストを交付する必要があります。
問53フィルムの販売業者が、使用済みプラスチックを無料(下取り)で引き取ってくれる場合、マニフェストの交付は必要でしょうか。
(答)フィルムの販売業者が産業廃棄物である使用済みプラスチックを引き取ることはできません。ただし、販売業者が産業廃棄物の運搬または処理の許可を受けている場合は可能です。
フッ素フィルム等一般の処理業者で処理が難しい資材については、販売業者、フィルム製造メーカーに相談して適正に排出、処理する必要があります。
問54マニフェストは、どの種類を使用すればよいですか。
(答)すべての産業廃棄物共通版として(公社)全国産業廃棄物連合会による「産業廃棄物マニフェスト」(7枚つづり)、農業用よとして(一社)日本施設園芸協会による「農業用産業廃棄物マニフェスト」(7枚つづり)があります。また、一般的な直行用(7枚綴り)と積み替え保管を伴う積み替え用(8枚綴り)の2種類があります。使用目的に合わせて選択してください。詳しくは(一社)日本施設園芸協会にお問い合わせください。
問55マニフェストの交付はどんな単位になりますか。農協等が代行する場合、農業者の持ち込みごとに区別が必要ですか。
(答)マニフェストは、受託者に引き渡す際に交付するものであるため、収集業者の運搬単位,例えば、運搬車1台単位の交付としても差し支えありません。
問56農協が回収したところ、使用済みプラスチック10トン、対象農家は30戸となる。荷がかさばるため運搬トラックは5台必要である。この場合、マニフェストの交付は1枚で済みますか。
(答)荷とマニフェストはセットとなるために運搬トラック単位に必要です。したがって、この場合、マニフェストは5枚必要となります。ただし、複数の運搬車を用いて運搬する場合で運搬先が同一になる場合は、1枚で済みます。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
5.マニフェスト制度(4)
問57マニフェストの記載する廃プラの数量は、計測して記載する必要がありますか。
(答)数量の記載においては、単位系は限定されていません。重量単位の記入の他、立法メーター単位、荷姿単位でも構いません。処分業者との契約において記載単位の協議をしてください。
問58プラスチックの種類ごとにマニフェスト(伝票)を分ける必要がありますか。
(答)処分業者と契約する処理の形態別に分ける必要があります。具体的には処分業者との契約において協議して決めて下さい。
問59マニフェストに何か罰則があるのでしょうか。
(答)マニフェストの不交付、マニフェストに虚偽の内容を記載し、また交付した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。委託した処分業者によって不法投棄が行われ、それに対して都道府県知事から支障の除去等の措置命令ががなされた場合、処分業者とともに排出事業者も支障の除去等の必要な処置を取らなければなりません。こうした処置命令に従わない場合には罰則が科せられます。
問60事務代行者がマニフェストを交付する場合、マニフェストの虚偽記載や保管義務違反等の法的責任はだれが負いますか。
(答)事務代行する交付担当者でなく、事務を委託した排出事業者の責任となります。
問61平成22年5月に廃掃法の一部が改正されたと聞きましたが、改正のポイントを教えてください。
(答)農業者(=事業者)が処分を委託する場合、従来は「発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正におこなわれるために必要な処置を講じるよう努めなければならない」とされており、マニフェストのE票が返ってくれば処理は適正に行われたのものとしていましたが、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うよう努めなければならなくなりました。又、廃掃法第十二条の三第2項により「管理票を交付したものは当該管理票の写しを環境省令で定める期間保管しなければならない」となっています。省令(施行規則第十一条の二十一の二)で定められた期間は5年です。
一方、産業廃棄物処分業者は、処分を適正に行うことが困難となった時は、遅滞なく委託者に書面により通知しなければなりません。なお、優良産業廃棄物処理業者認定制度の優良認定を受けた処理業者に処理委託している場合は、これらの公表情報で間接的に処理の状況を確認することが認められています。
また、産業廃棄物処理施設の設置業者は、維持管理に関する計画・管理状況等環境省令で定められた事項について、インターネット等により公表しなければならなくなりました。
さらに、土地の所有者は、不適切に処理された廃棄物を発見した時は、速やかに知事又は市町村に通報するよう努める必要があります。
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用
6.その他
問62プラスチックフィルム等の製造、販売に係るの者に対して、使用済みプラスチック適正処理に関する責任を明確にできませんか。
(答)フィルム製造メーカー,販売業者等にる回収や処理費負担の導入に当たっては、一般廃棄物のうち容器包装由来の廃棄物については、容器リサイクル法において製造メーカー、販売業者などの事業者が再生品化義務を負うことになっています。一方、農業者が排出する農業用使用済みプラスチックは容器包装由来の廃棄物にあたらず、製造、販売業者にに対する再生品化等の義務はありません。
農業用使用済みプラスチックは、廃掃法において産業廃棄物として規定されており、排出者である農業者自身による適正処理が義務付けられています。
なお、フィルム製造メーカー、販売業者等は、地域段階の適正処理協議会等の構成員として協力していただいているところです。
問63フィルム販売業者等が事務代行者となることができますか。
(答)収集体制整備、集荷場所の提供等、事務の代行者の諸要件が満たされれば可能と考えられます。
問64農業用使用済みプラスチックが再生利用事業者(施行規則第十条の三)の再生利用に係る特例の対象となる可能性がありますか。
(答)可能性はあります。鉄くず、空き缶、古紙、古繊維なみの再生利用の状態となった場合です。
問65再生利用業者(施行規則第十条の三第2項)の指定の要件は何ですか。
(答)環境省産業廃棄物対策室長通知において、要件が定めてあります。具体的には、都道府県知事等がが再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、対象産業廃棄物の排出事業者のみからその処分を委託を受けること、施設、能力が処分業の許可基準を満たしていること、対象産業廃棄物の大部分が再生されること、再生が営利を目的としていない等となっています。
問66容器リサイクル法により育苗ポットやプラグトレーを処理してもらうとマニフェストを発行しなくて良いので手間がかからないという話を聞きましたが、本当でしょうか。
(答)育苗ポットやプラグトレーも、家庭菜園で使用され廃棄される場合は、「一般廃棄物」となります。家庭菜園は農業を業としていないため、家庭ごみの範疇となるわけです。一般廃棄物においては容器リサイクル法ににより、一定の用家を満たした容器資材メーカー、販売事業者にはそれら容器の処理経費の負担義務が生じ、これらの費用により再生品化などが進められています。
一方、農業を業とする者がこれらの資材を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、マニフェストの発行をはじめ一連の義務が発生しますので、容器リサイクルに基づく処理は違法となります。育苗ポットやプラグトレーなどの容器であっても、産業廃棄物に区分されますので、一般廃棄物として処理委託することはできません。なお、中間処理業者が容器リサイクル法に係る使用済み容器包装プラスチックとともに、農業用の使用済み容器プラスチックを回収処理することは産業廃棄物処理業の許可を得ていればメーカーや販売業者の負担は得られないものの、違法処理とはなりません。
問67使用済み農薬容器の廃棄はどの様にすれば良いのでしょうか。
(答)農薬容器の種類によって違います。
プラスチック類、金属類、ガラス類は産業廃棄物として、紙類は事業系一般廃棄物として処理することになります。プラスチック容器については、園芸用使用済みプラスチックとして回収、処理される場合もあります。保管、背弧処理の前に、付着した農薬を除去する必要があります。袋状容器の場合は、残った農薬を移した後、さらに袋を軽くたたいて内面の付着物をとってたたみます。瓶や缶状容器の場合は、ボタ落ちが無くなるまで中身の農薬を移し、容器に水を加えて密栓した後降って洗浄します。これを3回繰り返します。何れも最後に付着分がないことを確認することが必要です。(農薬工業会HP参照)
「農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き」(一社)日本施設園芸協会より引用